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賠償

事故を起こし、相手にケガを負わせたり、相手が死亡した場合、相手又は遺族に損害を賠償しなければならないのです。遺族が唯一対抗できる手段は、証拠をおいて他にはないようです。どんなに加害者がおかしな主張を繰り広げていたとしても、こちら側に有利に働く証拠が全くないという状況下では、遺族には対抗する術がないようです。交通事故 のときに、まず考えなければならない法律は、民法709条なのです。

交通事故が発生した場合は、まず自己に有利な証拠の確保が大切になってくるのです。相手車両の番号、運転者の氏名の確認、互いの車等の損傷状況、目撃者の氏名の確認をしなければならないのです。被害者が重症や死亡の場合、当然書類送検され裁判にかけられるのですが、軽症の場合などは、被害者が許している時は、刑事責任を問われない場合もあるようです。相手の運転者の氏名を確認する際は、自分の免許証などを示し、相手に免許証の呈示を求めるとよいそうです。次に、警察に事故の報告をするが、相手が警察の介入を嫌がる場合があるようです。

損害賠償は払いますから、警察に届けないでくださいと言われて、相手に同情してその通りにしたところ、後になって支払ってもらえなかったケースは非常に多いようです。交通事故にあってしまった場合は、気が動転してしまうと思うのですが気持ちをしっかりしてこちらに有利な証拠の確保が大切なのです。相手車両のナンバー、運転者の免許証での氏名の確認、互いの車等の損傷状況、事故現場での目撃者の氏名の確認をしなければならないのです。

事故後、すぐに証拠収集に動くということは、遺族にとっては難しいことであるとは思うのですが、証拠は時間の経過と共に消失してしまうのです。事故後なるべく早い段階で、独自に証拠収集に動くようにしましょう。初めて見た相手の人柄が分るはずがなく、また、相手の気持も日が経つにつれて自分は悪くなかったと変ってしまうようです。怪我や損害の程度が大きければ大きいほど事故現場の証拠が大切になってくるのです。次に、警察に事故の報告をしなければいけないのですが、相手が警察への届出を拒否する場合があるのです。

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警察に届けないと、事故証明書が取れず、保険会社に保険金を請求することも難しくなるのです。警察に届けると、警察は実況見分調書を作成し、さらに、被害者など関係者の調書を取るが、これには非常に時間がかかる。相手が警察に届けると不都合な事が有るのかも知れないのです。しかし警察に届け出をしないと事故証明書が発・・・・